対象事業主は従業員45.5人以上に
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、平成30年4月1日から、この法定雇用率が変わり、民間企業では、2.2%に引き上げられました。
あわせて、対象となる事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に変更。対象者は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに届け出る必要があります。
これまで対象外だった事業主でも、対象となる可能性があり、注意が必要です(さらに平成33年4月までに法定雇用率0.1%引き上げ予定)。